会社役員プロテクターの引受プラン
プランは、
会社役員プロテクターの補償内容
- 保険契約者・被保険者
- ●保険契約者
貴社 - ●被保険者(保険契約により補償を受けられる方)
貴社およびその子会社注1のすべての役員注2をいい、既に退任している役員およびこの保険契約期間中に新たに選任された役員を含みます。また、役員が死亡した場合にはその者とその相続人または相続財産法人を、役員が破産した場合にはその者とその破産 管財人を同一の被保険者とみなします。一部の補償については、会社が被る損害を補償します。
- 注1 会社法上のすべての子会社をいいます。ただし、有価証券を証券取引所に上場している法人等は除きます。また、日本国外に本社が所在する法人は、記名子会社として記名、特定する必要があります。
- 注2 会社法上の取締役、監査役、執行役ならびにこれらに準ずる者として保険証券の被保険者欄に記載された地位にある者をいいます。 また、会社法上の役員ではありませんが、会社法上の会計参与および支配人その他重要な使用人、執行役員、社外法人において役員の地位にある社外派遣役員も被保険者に含まれます。
- ●保険契約者
- 保険適用地域
●保険適用地域(この保険契約で対象となる損害賠償請求の提起された地域をいいます。)は、全世界です。なお、一部の補償につ いては、保険適用地域が異なります。
- 保険期間
●保険期間は、1年間です。保険期間中に受けた損害賠償請求(損害賠償請求をなされるおそれがあることを知り、三井住友海上に 通知した場合を含みます。)が補償の対象となります。
- お支払いの対象となる損害
- ●損害賠償金(判決において支払いを命じられた損害賠償金、和解金等)
法律上の損害賠償責任に基づく賠償金をいいます。ただし、税金、罰金、科料、過料、課徴金、懲罰的損害賠償金、倍額賠償金(これに類似するものを含みます。)の加重された部分および被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合に おいて、その約定によって加重された損害賠償金を含みません。 - ●争訟費用(弁護士に支払う着手金や報酬金等)
被保険者に対する損害賠償請求に関する争訟(訴訟、調停、和解または仲裁等をいいます。)によって生じた費用 (被保険者また は会社の従業員の報酬、賞与または給与等を除きます。)で、被保険者が三井住友海上の同意を得て支出したものをいいます。 - ●各種費用
役員や会社が負担する各種費用を補償します。
- ●損害賠償金(判決において支払いを命じられた損害賠償金、和解金等)
- 支払限度額
- ●保険金をお支払いする限度額をいいます。会社役員プロテクターでは、一連の損害賠償請求および保険期間中通算の支払限度額を 11パターン(5,000万円、1億円、2億円、3億円、4億円、5億円、6億円、7億円、8億円、9億円、10億円)から選択していただき ます。なお、免責金額注1や縮小支払割合注2は、会社役員プロテクターにおいては設定しません。
- ●会社役員プロテクターでは、法律上の損害賠償金のみならず、争訟費用を含めたすべての保険金は、「上乗せ限度額補償特約(社 外役員用)」、「上乗せ限度額補償特約(役員の相続人用)」を除いた全ての補償について、上記から選択された支払限度額の内 枠(共有)となります。
- 注1 保険金としてお支払いする一連の損害賠償請求ごとの損害の額から差し引く額で、お客さまの自己負担となる金額
- 注2 免責金額を超える損害の額のうち保険金をお支払いする割合
会社役員プロテクターの補償内容
役員に関する補償
★:会社経営総合保障特約
- 法律上の損害賠償金(株主代表訴訟・第三者訴訟)ベーシックワイド
- 役員としての業務につき行った行為(不作為を含みます。)に起因して、保険期間中に損害賠償請求を受けた場合に、役員が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
- 法律上の損害賠償金(会社訴訟)ワイド
- 役員としての業務につき行った行為(不作為を含みます。)に起因して、保険期間中に損害賠償請求を受けた場合に、役員が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
- 争訟費用ベーシックワイド
- 役員としての業務につき行った行為(不作為を含みます。)に起因して、保険期間中に損害賠償請求を受けた場合に、役員が争訟費用を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
- ★初期・訴訟対応費用補償ベーシックワイド
- 役員に対して損害賠償請求がなされた場合等に、役員が負担する費用(会社補助参加調査費用、訴訟に関する必要文書作成費用等)を補償します。
- ★コンサルティング費用補償ベーシックワイド
- 役員に対して損害賠償請求がなされた場合等に、役員が負担するコンサルティング費用(コンサルティング業者の起用にかかる費用)等を補償します。
- ★調査・手続等対応費用補償ベーシックワイド
- 役員が負担する公的調査等対応費用、刑事手続対応費用、財産または地位の保全手続等対応費用および信頼回復広告費用を補償します。
- ★被保険者間訴訟費用一部補償ベーシックワイド
- 保険金が支払われる損害賠償請求に起因して役員間相互間において責任分担についての訴訟が提起された場合に、役員が負担する争訟費用を補償します。
- ★身体障害・財物損壊一部補償ベーシックワイド
- 身体障害・財物損壊、精神的苦痛、人格権侵害に対する損害賠償請求について、雇用慣行危険および争訟費用に限り、役員が被る損害を補償します。ただし、役員自身の直接の行為により損害賠償請求された場合は保険金はお支払いしません。注1
- ★緊急費用補償ベーシックワイド
- 普通保険約款や会社経営総合補償特約で規定する費用のうち、緊急性が高く、三井住友海上の事前の同意を得る前に負担した場合に、事後的に有益かつ妥当と認められる費用を補償します。
- 被保険者間訴訟補償特約ワイド
- 他の役員からなされた損害賠償請求により役員が被った損害(損害賠償金・争訟費用)を補償します。
注1 北米地域(アメリカ・カナダ)の子会社を記名子会社とする場合は、「雇用慣行賠償責任補償対象外特約」が自動セットされ、 雇用慣行損害賠償請求に起因する損害は補償対象外となります。
会社に関する補償
★:会社経営総合保障特約
- 会社有価証券賠償責任補償特約オプション
- 会社の有価証券の売買もしくは募集もしくはこれらにかかる勧誘に関する法令、または有価証券の登録に関する法令、もしくは証券取引所の規則に違反したとの申立てに基づいてなされた損害賠償請求により、会社が被る損害を補償します。事業報告書等の不実記載に起因する損害賠償請求も含みます。
- ★株主代表訴訟補助参加費用補償ベーシックワイド
- 日本国内において役員に対して提訴された株主代表訴訟について、会社が補助参加することによって負担した争訟費用を補償します。
- ★初期・訴訟対応費用補償ベーシックワイド
- 役員に対して損害賠償請求がなされた場合等に、会社が負担する費用(会社補助参加調査費用、訴訟に関する必要文書作成費用等)を補償します。
- ★公告・通知費用補償ベーシックワイド
- 役員に対して損害賠償請求がなされた場合等に、会社が負担する責任免除公告・通知費用、訴訟告知受理広告・通知費用、不提訴理由通知費用を補償します。
- ★コンサルティング費用補償ベーシックワイド
- 役員に対して損害賠償請求がなされた場合等に、会社が負担するコンサルティング費用(コンサルティング業者の起用にかかる費用)等を補償します。
- ★社内調査費用補償ベーシックワイド
- 会社において不祥事が発生した場合または発生したことが疑われる場合に、会社が負担する社内調査費用を補償します。
- ★改善報告書等作成費用補償ベーシックワイド
- 会社に対して証券取引所から改善報告書等の提出請求がなされた場合に、会社が負担する改善報告書等作成費用を補償します。
- ★第三者委員会設置費用補償ベーシックワイド
- 会社において不祥事が発生した場合または発生したことが疑われる場合に、会社が負担する第三者委員会設置費用を補償します。
- ★緊急費用補償ベーシックワイド
- 普通保険約款や会社経営総合補償特約で規定する費用のうち、緊急性が高く、三井住友海上の事前の同意を得る前に負担した場合に、事後的に有益かつ妥当と認められる費用を補償します。
- ★会社補償ベーシックワイド
- 会社が法律・定款等に基づいて適法に役員が被った損害を補償したことにより、会社が被った損害を補償します。
<会社補償と会社訴訟補償の違い>
- 会社補償のイメージ
- 「会社補償」では、役員が被った損害を、会社が補償することにより、
会社が被る損害 を補償
- 会社訴訟補償のイメージ
- 「会社訴訟補償」では、会社が役員に対して責任追及の訴訟を行ったことにより、
役員が被る損害 を補償
その他の補償
★:会社経営総合保障特約
- ★社外派遣役員補償ベーシックワイド
- 会社の要請または指示に基づき、社外法人において役員の地位にある社外派遣役員を被保険者に含めます。
- ★執行役員に関する補償ベーシックワイド
- 執行役員を被保険者に含めます。
- ★会計参与に関する補償ベーシックワイド
- 会社法上の会計参与を被保険者に含めます。
- ★管理職従業員に関する補償ベーシックワイド
- 会社法上の支配人その他の重要な使用人(除く従業員)を被保険者に含めます。
- ★先行行為補償ベーシックワイド
- 初年度契約の保険期間の開始日より前に行われた行為に起因する損害賠償請求を補償します。
- ★延長通知期間補償ベーシックワイド
- 保険契約が更新されず、かつ代替契約も締結されない場合に、保険責任期間を90日間(追加保険料の払い込みがあれば1年間)延長します。
- ★退任役員延長補償ベーシックワイド
- 保険契約が更新されず、かつ代替契約も締結されない場合に、退任役員について保険責任期間を10年間延長します。
- ★支払限度額の復元ベーシックワイド
- 保険期間中に支払限度額を費消した場合、保険契約者が三井住友海上に書面で通知を行い、追加保険料を払い込むことにより、基本補償の支払限度額と同額を保険期間中に追加で適用します。
- サイバーインシデント補償特約ベーシックワイド
- サイバーインシデントに起因する損害について、普通保険約款や特約に従って保険金をお支払いします。
- 上乗せ限度額補償特約(社外役員用)オプション
- 保険金の額の合計が保険期間中支払限度額を超えるときは、社外役員が被る損害に対して、支払限度額を上乗せします。
- 上乗せ限度額補償特約(役員の相続人用)オプション
- 保険金の額の合計が保険期間中支払限度額を超えるときは、役員の相続人が被る損害に対して、それぞれ支払限度額を上乗せします。
<延長通知期間補償と退任役員延長補償の違い>
- 延長通知期間補償
- ・保険契約が更新されず、かつ代替契約も締結されない場合に、保険責任期間を90日間(追加保険料(申込時の保険料と同額)の払い込みがあれば1年間)延長します。なお、補償の対象となるのは、満期日までに役員が行った行為に起因する 損害に限ります。
- 退任役員延長補償
- ・保険契約が更新されず、かつ代替契約も締結されない場合に、退任役員について保険責任期間を10年間延長します。
なお、補償の対象となるのは、満期日までに退任役員が行った行為に起因する損害に限ります。
<支払限度額の復元と上乗せ限度額補償の違い>
- 支払限度額の復元
- ・保険期間中に支払限度額を費消した場合、会社が三井住友海上に対して書面より通知を行い、追加保険料(契約締結時の保険料と 同額)を払い込むことにより、基本補償の支払限度額と同額を保険期間中限度額に追加で適用します。ただし、支払限度 額の復元より前に行われた行為に起因する損害に対しては、追加支払限度額は適用しません。
- 上乗せ限度額補償
- ・保険金の額の合計が保険期間中支払限度額を超えるときは、社外役員(社外取締役・社外監査役)、役員の相続人が被る 損害に対して、支払限度額を上乗せして補償します。
支払限度額:10億円、上乗せ支払限度額:1億円(1名につき)、3憶円(保険期間中につき)の場合
- Phase1
- 代表取締役と品質保証担当役員に対して善管注意義務違反として訴訟提起。
- 3億×2名=6憶円の判決
(満額保険金請求)
支払限度額は残り4憶円
- Phase2
- 社内取締役(4名)に対しても同じく善管注意義務違反として訴訟提起。
- 1億×4名=4憶円の判決
(満額保険金請求)
支払限度額は残りなし
- Phase3
- 社外取締役(1名)に対しても同じく善管注意義務違反として訴訟提起。
- 0.3億×1名=0.3憶円の判決
支払限度額を費消して
いるが、上乗せされた
3憶円からお支払い