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三井住友海上【会社役員賠償責任保険】会社役員プロテクター

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保険金をお支払いする主な場合

会社役員賠償責任保険(D&O保険)の基本的な補償は、役員が損害賠償請求を受けた場合に、役員が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いするものですが、損害賠償請求に起因して役員が負担する費用や、会社が負担する費用、会社補償に関する補償など、役員・会社のさまざまな損害を補償することが可能です。

補償内容の区分 補償内容の概要
役員に関する補償
損害賠償請求リスク
役員(被保険者)が、役員としての業務につき行った行為に起因して、保険期間中に損害賠償請求を受けた場合に、役員が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
費用負担リスク
役員に対して損害賠償請求がなされた場合に、コンサルティング業者が行うコンサルティングに対する役員負担費用など、役員が負担する費用に対して保険金をお支払いします。
会社に関する補償
損害賠償請求リスク
事業報告書の開示書類の記載不備、欠如等に起因して、会社が損害賠償請求を受けた場合に、会社が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
費用負担リスク
会社において不祥事が発生した場合に、会社が負担する第三者委員会を設置するための費用など、会社が負担する費用に対して保険金をお支払いします。
会社補償に関する補償 会社が法律・定款等に基づいて適法に役員の被った損害を補償したことにより、会社が被った損害を補償します。

(注)被保険者とは、保険契約で補償を受けられる方をいいます。

『会社役員賠償責任保険(D&O保険)』では、
対象となる損害を3パターンに分けています

  訴訟提起者 対象となる財産損害 お支払いの対象となる損害
役員勝訴の時 役員敗訴の時
株主代表訴訟 株主 会社の損害 争訟費用 損害賠償金+争訟費用
会社訴訟 会社 会社の損害 争訟費用 損害賠償金+争訟費用
第三者訴訟 第三者 第三者の損害 争訟費用 損害賠償金+争訟費用

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